2011年03月05日

急速充電器での課金のヒントになるか?電力一括購入システム

電力の再販売が電気事業法により違法であるが故に
電気自動車の急速充電器での充電に於いて
電気料を徴収することは違法である
とはよく言われることである。

しかし、厳密に言えば違法ではない可能性がある。

実は、電力の販売に関しては
2005年4月より、契約電力50KW以上の需要家に対して
電力の小売が自由化されているのである。

例えばマンションなどの集合住宅の場合を例にする。
10戸が入るマンションの各々の世帯が60A契約で
電力会社から配電されていたとする。
単純計算で60A×100V×10戸=60kwである。

このマンションの10戸世帯を合計すれば
50KWを超えるので、マンションの住民が
管理組合を作り、管理組合が変電設備を設置して
三相三線式6000Vの高圧配電で受電し
変電設備で変圧した
100V-200Vの単相三線式の電力を
各々の世帯に管理組合が販売する。

電力一括購入システムといわれるこの方法は
通常の100V-200Vの単相三線式の電力よりも
コストの安い三相三線式6000Vの電気料金で
マンションの世帯毎の電気料金の節約を図るために
考え出されたものである。

ここでもわかるように
50KWを超えた需要家となれば
自前の変電設備を使うことにより
電気の再販売が可能なのである。
電気自動車用急速充電器の場合
高容量50KVA型がたった1台で
この基準は達成される。

ただし、電気自動車の場合
どのような解釈をされるのかは
全く持って未知数ではある。

しかしながら、電力一括購入の事例をもとに
規制を緩和し急速充電器での
課金を出来るようにすれば
急速充電器の設置台数は飛躍的に伸びる
と考えられる。

事実、電力一括購入はビジネスとして成り立っており
管理組合どころか大手ファイナンス会社までが参入している。

ビジネスとしてしっかりとした仕組みを作らなくては
急速充電器、いや電気自動車の普及はありえないのである。





参考資料 オリックス 電力一括購入サービス
http://www.orix.co.jp/oep/service/index.htm


posted by 北森 at 23:24 | TrackBack(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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